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FX取引における税金について

FX取引における税金について

<2020年度より基礎控除、給与所得控除などが改正されております。関連HP等で確認をお願いします。下記情報は2019年までのものとなります。

金融商品の取引で利益を得た場合には税金が課されますが、FXも例外ではありません。

FXの場合の利益は、為替差益とスワップポイントになります。この利益に対して税金が課される仕組みで、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離税の対象となっています。

FXの利益に対して課される税金は、所得税(15%)・住民税(5%)・復興特別所得税(0.315%)の3種類です。

復興特別所得税は、東日本大震災の復興のための財源として徴収されるものです。2013年から2037年まで課税されることになっています。

FXによる利益は、給与所得とは別に計算して確定申告で納税する必要があります。

確定申告は翌年に行うものなので、利益を得てすぐに全部使ってしまうと、税金が支払えないということもあるので注意が必要です。

この時、FXの取引に必要だった経費は利益から差し引くことができます。例えば、売買時の取引手数料や入金時の振込手数料などが経費に該当します。

また、FX取引の利益を含めて雑所得が20万円以下の場合には、確定申告は行う必要がありません。

専業主婦や親の扶養に入っている学生などの場合には、雑所得が38万円だと同じように確定申告は必要ないと定められています。

38万円は所得税の基礎控除額になります。

38万円以上の利益があると確定申告をしなければいけなくなりますし、扶養家族からも外れるので注意が必要です。

住民税については33万円を超えると申告する必要があります。

そして損失が出た年も確定申告はしておいた方が良いです。といいますのもFXは損失分を確定申告することによって、次の年以降の3年に亘って損益の通算が可能となっているからです。

一例として一年目に損失-30万円だったとします。確定申告せずに二年目+100万だったとすると、この100万円に対して税金がかかります。

ですが、一年目の-30万円を確定申告しておけば二年目は100万円-30万円=70万円ということで70万円に対して税金がかかることになります。

二年目の納税額が減りますので、損失が確定した年も確定申告はしておいた方がいいと思います。

(申告する必要のある金額、詳細は年によって変わることもあります。ご注意ください。)

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